日本血液代替物学会 会則
第1章 総則
- 第1条:(名称)本会は日本血液代替物学会(The Society of Blood Substitutes, Japan)と称する.
- 第2条:(事務局)本会の事務局は当分の間,会長の所属機関内に置く.
- 2.事務局は会長の統括のもと本会の事業および会計に関する一般事務を司る.
- 第3条:(目的)本会は,血液代替物およびその関連分野の研究の進歩ならびに普及を計るものである. 会員の研究発表,知識の交換,連絡提携の場となり,血液代替物の評価や今後の適正使用の指針を提言する活動を通して,学際,国際間に広く貢献することを目的とする.
- 第4条:(事業)本会は前条の目的達成のため,次の事業を行う.
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- 1)総会,年次大会(一般演題も含める),研究講演会,シンポジウムなど.
- 2)会誌“人工血液”の刊行.
- 3)その他本会の目的に沿った事業.
第2章 会員
- 第5条:(種別)本会会員は次の分類とする.
- 1)正会員 本会の目的に賛同する個人で所定の手続きを行い,会費を納入した者とする.
- 2)購読会員 本会の会誌を購読する団体または個人とする.
- 3)学生会員 本会の目的に賛同する学生で所定の手続きを行い,会費を納入した者とする.
- 4)施設会員 本会の目的に賛同する施設とする.
- 第6条:(会費)会員は,つぎの種別に従って会費を納めなければならない.
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- 1)年会費(年額)
- 1) 正会員 1万円
- 2) 購読会員 3千円
- 3) 学生会員 3千円
- 4) 施設会員 1口以上(1口5万円)
- 2)既納の会費はいかなる理由があっても,これを返還しない.
- 第7条:(入会)本会に入会希望者は,所定の入会申込書を事務局宛に提出し,入会審査を経なければならない.
- 第8条:(退会)退会しようとする会員は,理由とその旨を届け出て,理事会の承認を経なければならない.
- 第9条:(未納者)年会費未納の会員には,年度末に催促する.2年間未納の場合には会誌の送付を停止する.入金確認後会誌の送付を再開する。
- 第10条:(除名)本会の目的に反する行為あるいは本会の名誉を損なう行為のあった会員は,評議員会の議決によってこれを除名することができる.
第3章 役員,顧問,評議員および職員
- 第11条:(設置および定数)本会に次の役員を置く.
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- 1)会長 1名
- 2)副会長 1名以上5名以内
- 3)理事 5名以上15名以内(会長,副会長を含む)
- 4)監事 2名
- 5)顧問 若干名
- 第12条:(役員の選任)役員は,正会員の内から評議員会で選出し,監事は正会員の中から総会で選出する.
- 2.顧問は,会長が委嘱し,その任期は役員の任期に準ずる.
- 第13条:(任期)役員および監事の任期は2年とし,再任を妨げない.
- 第14条:(会長)会長は,各事業を司り本会を代表統括する.
- 第15条:(副会長)会長を補佐し会長に事故があるときはその代理となる.
- 第16条:(理事)理事は理事会を組織して,この会則に定められた事項のほか,評議員会および総会の権限に属する事項以外の事項を評議し,施行する.
- 第17条:(監事)監事は,資産の状況および理事の会務執行状況を監査する.
- 第18条:(顧問)顧問は,理事会および評議員会に出席して,意見を述べることができる.
- 第19条:(評議員)評議員は正会員、施設会員の中から総会で選出し,任期は2年とする.ただし再任を妨げない.
- 2.評議員は,評議員会を組織し,この会則に定められた事項を決議するほか,会長を補佐して本会の運営を助ける.
- 第20条:(事務局および職員)本会の事務を処理するため,事務局および職員を置く.
- 2.職員人事は会長が任命権者となり,有給とする.
第4章・年次大会長
- 第21条:(大会長と職務)本会に年次大会を主宰する大会長1名をおく.また,大会長を補佐し,大会長に事故があったとき,または欠けたときには,その職務を代行する副大会長1名をおくことができる.
- 第22条:(選任)大会長および副大会長は,評議員の中から,理事会の議決によって選任される.
- 2.理事会の議決によって,副大会長を次年度の大会長とすることができる.
- 第23条:(任期)大会長および副大会長の任期は,選任された日に始まり,学会年次大会が終了した日に終わる.
第5章 会議
- 第24条:(会議)本会の会議は,つぎの3種とする.
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- 1)理事会
- 2)総会
- 3)評議員会
- 第25条:(理事会)理事会は,理事をもって構成する.
- 2.理事会は年2回以上会長が召集する.ただし,会長が必要と認めたとき,または,理事の3分の1が会議の目的および事項を示して請求したときは,臨時理事会を召集することができる.
- 3.理事会の議長は会長とする.
- 4.理事会は,理事会構成現在数の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない.ただし,当該議事について文書によってあらかじめ意志を表示した者は,これを出席者とみなす.持ち回りで理事会を開催する場合には,理事会構成現在数の3分の2以上の意思表示により成立する.
- 5.監事は,理事会に出席して,本会の運営について意見を述べることができる.
- 第26条:(総会)総会は,通常総会,臨時総会の2種とし,会長が召集する.
- 2.総会は,正会員をもって構成する.
- 3.通常総会は,年一回開く.
- 4.臨時総会は,次の場合に召集する.
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- 1)理事会で必要と認めた場合
- 2)監事,または会員50名以上から会議の目的を示して請求があった場合
- 第27条:(総会議長)通常総会の議長は会長とし,臨時総会の議長は,会議の都度会員の互選で定める.
- 第28条:(総会の通知)総会の召集は,その開会期日1週間前までに,総会に付すべき事項,日時および場所を記録した書面または会誌で,会員に通知しなければならない.
- 2.出席会員の3分の2以上の同意があったときは,あらかじめ通知しなかった事項について審議し,議決することができる.
- 第29条:(審議事項)次の事項は,通常総会の承認を求めなければならない.
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- 1)事業報告および会員の異動状況書
- 2)収支決算,財産目録,賃借対照表
- 3)事業計画および収支予算
- 4)前記各項のほか,理事会で必要と認めた事項
- 第30条:(総会の定足数)総会は,正会員現在数の5分の1以上出席しなければ,議事を開き,議決することができない.ただし,当該議事について,あらかじめ書面をもって意志を表示したものは出席者と見なす.
- 2.総会に出席できない正会員は,出席正会員を代理人として,その権限を委任することができる.
- 3.総会の議決は,出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
- 第31条:(総会議事録の通知)総会の議事の要領および議決した事項は,会誌および学会ホームページに掲載する。
- 第32条:(評議員会)評議員会は,評議員で組織し,必要がある場合に会長が召集する.
- 2.会長は評議員会の議長となる.
- 第33条:(審議事項)評議員会は,この会則に定めるもののほか,理事会で必要と認めた事項を審議する.
- 第34条:(評議員会の定足数)評議員会は,評議員現在数の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない.ただし,当該議事について,あらかじめ書面をもって意志を表示したものは出席者と見なす.
- 2.評議員会の議事は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.評議員会に出席できない評議員は,出席評議員を代理人として,その権限を委任することができる.
- 3.会長は,書面で評議員の意見を求め,評議員会の召集および前項の議決にかえることができる.
- 第35条:(議事録の保存)全ての会議には議事録を作成し,これを事務局に保存する.
第6章 資産及び会計
- 第36条:(資産)本会の資産は次の通りとする.
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- 1)会費
- 2)寄付金
- 3)事業にともなう収入
- 4)資産から生じる果実
- 5)その他の収入
- 第37条:(資産の管理)本会の資産は,会長が管理し,現金は理事会の議決によって,確実な有価証券を購入するか,または定期郵便貯金とするか,もしくは確実な信託銀行に信託するか,あるいは定期預金として会長が保管する.
- 第38条:(寄付の受領)寄付金品は,理事会の議決を経てこれを受領する.
- 第39条:(経費)本会の経費は,会費,刊行物に対する購読料,寄付金,資産から生じる果実などの運用資産をもって支弁する.
- 第40条:(事業計画および収支予算)本会の事業計画およびこれにともなう収支予算は,毎年会計年度開始前に会長が編成し,理事会,評議員会の議決を経て,総会の承認を受けなければならない.
- 第41条:(収支決算)会計報告は会長が毎年一回,会計報告書を作成し,監事の監査を経て,評議員会および総会の承認を得る.
- 第42条:(会計年度)本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする.
第7章 会則の変更ならびに解散
- 第43条:(会則の変更)本会の会則の変更には理事会の発議と総会の議決を要する.
- 第44条:(解散)本会の解散は,理事会,評議員会および総会の各々において出席会員の4分の3以上の同意を得なければならない.
- 第45条:本会の解散にともなう残余財産は,理事会,評議員会および総会の各々において出席会員の4分の3以上の議決を経て,本会の目的と同種または類似の公益事業に寄付するものとする.
第8章 補則
- 第46条:この会則を施行するために必要とされる細則は,理事会および評議員会の議決を経て,別に定める.
- 第47条:(専門委員会の設置と委員の選任)学会運営に伴う専門委員会の設置ならびに委員の選任は理事会の承認を経て行うことができる.委員には会員の他に非会員の学識経験者もなることができる.
付則
- この会則は,平成5年7月21日設立総会において議決され,当日から施行する.
- 平成16年10月15日改定
- 平成26年12月 8日改定
施設会員 細則
- 1997年9月7日 評議員会 承認
- 1997年9月7日 総会 承認
- 2015年10月22日 総会にて改定承認
- 第1条:本会の施設会員については、会則第5条に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
- 第2条:施設会員は、学会の出版物および資料の配布を正会員と同じ条件で受けることができる。ただし、会誌“人工血液”は3部配布される。
- 第3条:施設会員は、総会、年次大会のほか、本会が主催する研究講演会、シンポジウムなどの行事に、3名を限度に出席することができる。
- 第4条:施設会員は、正会員と同様に評議員の候補となることができる。
- 第5条:施設会員は、学会ホームページに広告バナーを掲載してリンクを張ることができる。